会則など規程集

北海道臨床教育学会 会則 【2024年7月13日改正版】


(名称)
第1条 本学会は北海道臨床教育学会(The Hokkaido Association of Clinical Research on Human Development and Education)と称する。

(目的)
第2条 本学会は、北海道及び国内外の臨床教育学並びに隣接諸科学との研究交流を通じて、その研究と実践の振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本学会は前条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。
(1)年次大会及び研究会・シンポジウムなどの開催
(2)国内及び国外の関係学会・機関・団体等との研究交流
(3)研究紀要など本学会の目的に資する刊行物の編集・刊行
(4)その他必要な事業

(会員)
第4条 会員は、本学会の目的に賛同し、臨床教育学の研究・実践を行う者及び臨床教育学に関心を有する者とする。
  2 会員となろうとする者は、本規約を認め、会員1名以上の推薦を受けて、事務局に届け、理事会の承認を受けるものとする。
  3 会員は、入会金及び年会費を納めなければならない。
  4 2年間にわたって会費を納入しなかった会員は、理事会の議を経て退会したものとみなされる。

(会員の権利及び資格停止)
第5条 会員は、次の各号に定める権利を有する。
    (1)会員は、本学会の事業に参加することができる。
    (2)会員は、総会に出て意見を述べ、議決に参加することができる。
  2 会員が次の各号の一に該当するときは、会員の資格を停止される。資格停止については、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。
   (1)本学会の名誉を傷つけ、または本学会の目的に違反する行為があったとき。
   (2)本学会の会員としての義務に違反したとき。

(経費及び会計年度)
第6条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付、預貯金利子及びその他の収入により賄う。
  2 本学会の会費は、次の通りとする。
   (1)年会費は、研究職にある者5,000円、教職員・社会人4,000円、院生3,000円とする。
   (2)入会金は、2,000円とする。
  3 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月末日に終わるものとする。

(倫理規程の遵守)
第7条  会員は実践・研究を進めるうえで、本学会が別に定める「北海道臨床教育学会倫理規程」を遵守しなければならない。

(総会)
第8条 総会は、会員をもって構成し、本学会の組織及び運営に関する基本的事項を審議決定する。
  2 定期総会は、毎年1回、会長によって招集される。総会は、次の各号に定める議題を審議決定する。
   (1)事業報告及び収支決算の承認
   (2)事業計画及び予算の承認
   (3)役員の承認及び報告
   (4)その他、本学会の事業に関する件
  3 会長は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が署名により要求したときは、臨時総会を招集しなければならない。
  4 総会の議決は、次の通りとする。
   (1)総会は委任状を含め全会員の過半数の出席をもって成立する。ただし定足数に満たない場合は仮総会とする。
   (2)議事は出席者の過半数の同意をもって決定される。ただし本学会の会則変更、解散、会員の資格停止については出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
   (3)仮総会の場合は、その決議事項をメール等でに発表し、その後1カ月以内に会員総数の過半数が文書によって反対した時には、総会の決議としての効力を失うものとする。

(役員)
第9条 本学会の役員は、会長1名及び副会長若干名を含む理事並びに監査2名とする。
     2 理事の定数は会員15名につき1名(端数は切り捨て)とする。

(役員の選出)
第10条 理事は、会員の投票により会員から選出する。理事の選出方法は、別に定める。 
  2 会長及び副会長は、理事の互選によって選出し、総会の承認を受ける。
  3 監査は、会長が会員より推薦し、総会の承認を経て委嘱する。
  4 会長、副会長、理事及び監査の任期は、選出定期総会の翌日より、2年後の定期総会の日までとする。会長、副会長及び理事については、再任を妨げない。ただし、監査は連続2期までとする。
  5 理事に欠員が生じた場合には、その次点者もしくは理事会で会員から指名することができ、次回の定期総会にて承認を得ることとする。任期は前任者の残りの期間とする。

(役員の任務)
第11条 会長は、本学会を代表し、理事会を主宰する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。
  3 理事は、理事会を組織し、本学会の事業を企画し執行する。
  4 監査は、会計及び事業状況を監査する。

(事務局)
第12条 本学会に事務局を置く。事務局は、当分の間、北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1札幌大学荒木奈美研究室内に置く。
  2 本学会の事務局は、事務局長1名、事務局次長若干名及び事務局幹事若干名によって構成される。
  3 事務局長、事務局次長及び事務局幹事は、会長が会員の中から推薦し、理事会の承認を経て委嘱する。

(紀要編集委員会)
第13条 本学会に紀要編集委員会を置く。
  2 紀要編集委員会の組織並びに論文の投稿及び査読等の紀要編集に関して必要な事項については、理事会において定める。

(部会)
第14条 本学会には、理事会の承認を得て研究部会等を置くことができる。

(会則の改正)
第15条 本会則の改正は、総会の議決による。
      2 ただし、第12条第1項の改正については理事会において理事の過半数の決議によって行うことができる。

(学会創設期に関する特例)
第16条 前条までの規定にかかわらず、次の各号に挙げる事項については、学会創設期に関する特例として取り扱う。
  (1) 本学会設立準備会は、本会則(案)その他の規定にもとづいて準備会の運営を行うものとする。
  (2) 第4条第1項に該当する者が設立準備会に入会した場合には、本学会に入会したものとする。
  (3) 第6条の規定にかかわらず、学会設立後最初の会計年度は設立総会の日から始まり第1回定期総会の翌年の5月31日に終わるものとする。
  (4) 第6条および前号の規定にかかわらず、学会設立準備に関わる諸経費は設立後最初の会計年度に計上するものとする。
  (5) 第10条の規定にかかわらず、本学会設立当初の役員は、設立準備委員会の推薦をもとに設立総会の承認を経て選出し、その任期は、第2回定期総会の日までとする。

附則 本会則は2011年1月29日より施行する。
附則 本会則は2011年7月18日より施行する。
附則 本会則は2012年7月15日より施行する。ただし、会計年度に関する規定については2012年5月31日に遡って適用する。
附則 本会則は2013年7月14日より施行する。これに伴い、第3会計年度は、2013年6月1日から2014年2月28日までとする。ただし、年会費に関する規定については2013年6月1日に遡って適用する。
附則 本会則は2017年7月16日より施行する。ただし、年会費に関する規定については2018年3月1日より適用する。
附則 本会則は2019年7月23日より施行する。
附則 本会則は2022年9月25日より施行する。
附則 本会則は2024年7月13日より施行する。


倫理規程

 

(制定の趣旨)
第1条  北海道臨床教育学会は、会則第7条に基づき、本学会の目的を達成するため、臨床教育学研究のもたらす社会的影響を自覚するとともに、その社会的使命を「研究に関わる人々(研究参加者・情報提供者・研究対象者ないしその保護責任者)」との協同のもとに果たすべく、この倫理規程を制定する。

(基本原則)
第2条  北海道臨床教育学会会員(以下会員)は、研究の実施、研究成果の発表、ならびに専門的意見の公表は、つねに「研究に関わる人々(研究参加者・情報提供者・研究対象者ないしその保護責任者)」の基本的人権を尊重すべく行なうものとする。

(研究の実施と公表に伴う責任)
第3条  会員は、研究の実施にあたって、つねに客観性、公平性を目指し、事実に基づく立証に努めるものとする。会員は、研究によって得られたデータ、情報、調査結果などを公表するにさいし、改ざん,捏造、偽造してはならない。情報提供者・研究対象者(ないしその保護責任者)の人格の尊厳とプライバシーへの配慮から、それらの修正の必要がある時は明示する必要がある。会員は、他者の知的成果、著作権を侵してはならない。また、会員は、専門的意見を公表する場合には、その根拠を提示するよう努めるものとする。

(情報提供者・研究対象者への説明と協同)
第4条  会員は、情報提供者・研究対象者(ないしその保護責任者)を得て研究を行う場合には、あらかじめ当該者(ないしその保護責任者)に対して、研究目的、研究内容などを十分に説明し、同意・了解を得るとともに、可能な範囲で情報提供者・研究対象者(ないしその保護責任者)とともに協同して研究課題の解明に当たるよう努めるものとする。そのさい、情報提供者・研究対象者(ないしその保護責任者)が、研究過程の中途で協力を中止できることもあらかじめ説明しておく必要がある。

(研究実施における人格の尊重)
第5条  会員は、「研究に関わる人々(研究参加者・情報提供者・研究対象者ないしその保護責任者)」の人格とプライバシーを尊重し、これらの人々の尊厳を損なうことがないようにする必要がある。

(研究によって得られた情報等の秘密保持)
第6条  会員は、研究によって得られた情報の管理に留意し、その機密性を保持するよう努めるものとする。また、情報提供者・研究対象者(ないしその保護責任者)を得て研究を行う場合には、研究によって得られたデータ、情報等は、法令に反しない限り、同意を得た目的にのみ使用する必要がある。

(研究倫理の遵守に関する学会の責任)
第7条  北海道臨床教育学会は、この倫理規程の遵守を社会的責務として確認するとともに、その具体的内容の明確化に向けて、継続的な努力を払うものとする。

附則
この倫理規程は、2011年7月18日に制定し、同日から施行するものとする。

 

 

役員選挙規程 

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2024.11.05 Tuesday